福岡でご自宅や所有する建物の解体工事を検討されている方にとって、業者選びは非常に重要なステップです。
しかし、「どの業者に頼めばいいのか」「費用はいくらかかるのか」といった点に加えて、もう一つ見落としてはならない重要な確認事項があります。
それが、解体工事を行う業者が持っている「許可」です。
「解体工事に許可が必要なの?」と疑問に思われるかもしれませんが、実は解体工事を行うためには、工事の規模に応じて「建設業許可」または「解体工事業登録」のいずれかが必要と法律で定められています。
もし、必要な許可や登録を持たない業者に依頼してしまうと、不法投棄やずさんな工事、近隣トラブルなど、深刻な問題に巻き込まれる可能性があります。
この記事では、福岡で解体工事を検討されている皆様に向けて、「解体工事と建設業許可」に関する基礎知識、2つの制度の違い、そして福岡県で信頼できる業者を見極めるための具体的な確認方法について、専門家の視点から分かりやすく解説します。
福岡で解体工事を検討中の方へ。その工事、「許可」は必要ですか?

解体工事を安全かつ適正に行うため、法律は業者に対して一定の資格を求めています。それが「建設業許可」と「解体工事業登録」です。この2つは、主に「請け負う工事の金額」によって区別されます。
解体工事に「建設業許可」が必要なケースとは?
まず、比較的規模の大きな解体工事に必要なのが「建設業許可」です。
具体的には、1件あたりの工事請負金額が500万円(消費税込み)以上になる解体工事を請け負う場合、業者は「建設業許可」を取得していなければなりません。
この許可は「建設業法」という法律に基づいており、取得するためには経営面や技術面で一定の厳しい基準(例:専任技術者の配置、財産的基礎)をクリアする必要があります。
つまり、500万円以上の解体工事を行える業者は、それだけ経営体力や技術力が安定していると公的に認められている証拠でもあります。
福岡県内で大規模なビルやマンション、あるいは大きな木造家屋の解体を依頼する場合、見積金額が500万円を超える可能性が高いため、業者がこの「建設業許可」を持っているかどうかが最初のチェックポイントとなります。
500万円未満の工事なら「解体工事業登録」が必要
では、500万円未満の比較的小規模な解体工事なら、許可は不要なのでしょうか。答えは「いいえ」です。
工事請負金額が500万円(消費税込み)未満の解体工事のみを請け負う場合でも、業者は「解体工事業登録」という別の資格を必ず持っていなければなりません。
例えば、一般的な木造住宅の解体工事は、福岡県内であっても多くの場合500万円未満に収まるケースがあります。このような工事を専門に行う業者は、「建設業許可」ではなく「解体工事業登録」を受けていることが一般的です。
この登録は「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」という法律に基づいており、解体工事で発生する廃棄物の適正な分別・リサイクルを促進する目的も含まれています。
重要なのは、金額が500万円未満であっても「登録すら不要」というわけではなく、必ず「解体工事業登録」が必要である、という点です。
なぜ2種類の制度が存在するのか?(建設業法と建設リサイクル法)
なぜこのように「許可」と「登録」という2つの制度が存在するのでしょうか。それは、それぞれの制度が基づいている法律の目的が異なるためです。
- 建設業許可(建設業法)
- 目的:建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進すること。主に「工事の品質・安全性・信頼性」を担保する制度です。
- 解体工事業登録(建設リサイクル法)
- 目的:建設廃棄物のリサイクルを促進し、不法投棄などを防ぐこと。主に「環境保全・廃棄物の適正処理」を担保する制度です。
このように、大きな工事を安全に行うための「建設業法」と、小規模な工事でも環境に配慮するための「建設リサイクル法」が、それぞれ解体工事業者を規制しているのです。
【早見表】建設業許可(解体工事業) vs 解体工事業登録
ここで、2つの制度の違いを表で整理してみましょう。福岡で解体工事を依頼する際の参考にしてください。
| 項目 | 建設業許可(解体工事業) | 解体工事業登録 |
| 根拠法 | 建設業法 | 建設リサイクル法 |
| 請負金額 | 500万円(税込)以上 (500万円未満も可) |
500万円(税込)未満のみ |
| 必要な技術者 | 専任技術者(要:国家資格や実務経験) | 技術管理者(要:資格や実務経験) |
| 取得難易度 | 高い(経営経験や財産要件も必要) | 比較的低い(技術者要件が主) |
| 許可/登録先 | 営業所のある都道府県知事 or 国土交通大臣 | 工事を行う都道府県知事ごと |
| 福岡での施工 | (知事許可・大臣許可ともに)可能 | 「福岡県知事」の登録が必要 |
この表で特に注目すべきは、「福岡での施工」の欄です。「建設業許可」は一度取得すれば全国で施工可能(※知事許可・大臣許可の区分による)ですが、「解体工事業登録」は工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。
つまり、500万円未満の工事を福岡県で行う業者は、必ず「福岡県知事」の登録を受けていなければなりません。他県の登録だけでは福岡県内での工事はできないのです。
建設業許可における「解体工事業」とは?

次に、500万円以上の工事に必要な「建設業許可」について、もう少し詳しく見ていきましょう。特に「解体工事業」という許可業種は、比較的新しく設けられたものです。
平成28年に新設された「解体工事業」の許可
建設業許可には、土木一式、建築一式、大工、内装仕上げなど、現在29の業種があります。
実は、平成28年(2016年)6月まで、「解体工事業」という独立した許可業種は存在しませんでした。それまでの解体工事は、「とび・土工工事業」の許可の範囲に含まれていました。
しかし、解体工事の専門性や重要性、アスベスト問題への対応などから、専門の業種として「解体工事業」が新設されたのです。
経過措置は終了!「とび・土工」許可だけでは解体できません
制度が新設された際、すでに「とび・土工工事業」の許可で解体工事を行っていた業者には、一定期間の経過措置が設けられていました。
しかし、その経過措置期間はすでに終了しています。
現在、500万円以上の解体工事を請け負うためには、原則として「解体工事業」の建設業許可が必要です。「とび・土工工事業」の許可しか持っていない業者は、500万円以上の解体工事を請け負うことはできませんので、注意が必要です。
(※例外として、後述する「土木一式」「建築一式」の許可で請け負うケースもあります。)
建設業許可の種類:「一般建設業」と「特定建設業」
建設業許可は、さらに「一般建設業」と「特定建設業」の2種類に分かれます。これは、主に元請として下請に出す金額の規模によって分けられます。
- 一般建設業許可:下請に合計4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満の工事を発注する場合。
- 特定建設業許可:元請として、下請に合計4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事を発注する場合。
特定建設業許可は、より大規模な工事を管理・監督する能力(財産要件や技術者要件が格段に厳しい)を求められるため、取得難易度は非常に高くなります。
福岡で個人の住宅や小規模なアパートの解体を依頼する場合、ほとんどは「一般建設業許可」で十分ですが、業者の信頼性を測る一つの指標にはなります。
解体工事を請け負える他の許可(土木一式・建築一式)
原則として500万円以上の解体工事は「解体工事業」の許可が必要ですが、例外があります。
それは、「土木一式工事」または「建築一式工事」の許可を受けている業者が、それぞれの一式工事として解体工事も請け負うケースです。
例えば、ハウスメーカーが「建築一式工事」として古い家を解体し、そのまま新築工事まで一貫して請け負う場合などが該当します。この場合、業者が「解体工事業」の許可を持っていなくても、一連の工事として適法に行えます。
ただし、解体工事「のみ」を単独で請け負う場合は、やはり「解体工事業」の許可(または500万円未満なら「解体工事業登録」)が必要となります。
福岡の読者必見!信頼できる解体工事業者の見極め方

ここまでの知識を踏まえ、福岡で解体工事を依頼する際に、具体的に何をどう確認すればよいのか、そのステップを見ていきましょう。
ステップ1:工事の請負金額(税込500万円)を確認する
まずは、複数の業者から見積もりを取り、ご自身の解体工事が総額でいくらになるのかを把握しましょう。
この時、見積金額が500万円(消費税込み)を超えるかどうかが、業者に求める資格を見極める第一の分岐点になります。
見積もりが500万円ギリギリの場合は、追加工事の発生なども考慮し、余裕をもって「建設業許可」を持っている業者を候補にすると安心です。
ステップ2:福岡県知事の「許可」または「登録」を確認する
見積金額に応じて、業者が以下のどちらか(あるいは両方)を持っているかを確認します。
- 500万円以上の場合:建設業許可(「解体工事業」「土木一式」「建築一式」のいずれか)
- 500万円未満の場合:解体工事業登録(または建設業許可)
ここで重要なのが「福岡県」という視点です。
500万円未満の工事(解体工事業登録)の場合、業者は「福岡県知事」の登録を受けている必要があります。もし業者の所在地が佐賀県や熊本県であっても、福岡県内で工事を行うなら「福岡県知事」の登録が必須です。
500万円以上の工事(建設業許可)の場合、福岡県内に営業所がある業者は「福岡県知事許可」を、福岡県外に本店があり福岡に支店を置く場合などは「国土交通大臣許可」を持っていることが一般的です。
許可・登録番号の確認方法(業者のHP、福岡県庁の検索システム)
信頼できる業者は、自社のWEBサイトや会社案内、見積書、契約書などに、必ず許可番号や登録番号を記載しています。
例えば、以下のような表記です。
- 建設業許可:福岡県知事 許可(般-3)第〇〇〇〇〇号(解体工事業)
- 解体工事業登録:福岡県知事(登-3)第〇〇〇号
もしこれらの記載が見当たらない場合は、必ず口頭やメールで確認しましょう。
さらに確実な方法として、福岡県庁のWEBサイトでは、建設業許可業者や解体工事業登録業者の名簿を検索・閲覧できるシステムが提供されています。
少し手間はかかりますが、福岡県庁の「建設業許可業者名簿」や「解体工事業登録業者一覧」を検索し、その業者名が確かに存在するかを確認するのが最も信頼できる方法です。
なぜ許可・登録業者が安心なのか?(技術者、法令遵守)
許可や登録を持っている業者は、法律で定められた技術者(国家資格保有者や一定の実務経験者)を配置する義務があります。
また、建設業法や建設リサイクル法に基づき、廃棄物の適正処理や安全管理を行うことも求められます。
福岡県知事や国土交通大臣からのお墨付きがあるということは、これらの法令を遵守し、専門知識を持って工事を遂行する体制が整っていることの証明であり、それが施主である皆様の安心に直結するのです。
無許可・無登録業者に依頼するリスクとは?

もし、価格の安さだけを理由に、これらの許可や登録を持っていない違法な業者に解体工事を依頼してしまったら、どうなるでしょうか。施主である皆様にも、大きなリスクが及ぶ可能性があります。
不法投棄やずさんな工事のトラブル
最も懸念されるのが、解体で出た廃棄物の不法投棄です。
無登録業者は、建設リサイクル法に基づく正規の廃棄物処理ルートを持っていないため、人目につかない山中や空き地に廃棄物を不法投棄する可能性があります。
万が一、不法投棄が発覚した場合、廃棄物処理法に基づき、排出者(=施主)が責任を問われ、撤去費用の負担を命じられるケースもあります。
また、ずさんな工事による建物の倒壊や、近隣の建物を破損させてしまうリスクも高まります。
アスベスト(石綿)飛散など近隣トラブルのリスク
解体工事では、アスベスト(石綿)の事前調査と、レベルに応じた適切な飛散防止措置が法律で厳格に義務付けられています。
無許可・無登録業者は、これらの法令知識や適正な処理技術を持っていないことが多く、アスベストを飛散させてしまう危険性があります。
これにより、近隣住民の健康被害を引き起こし、取り返しのつかない重大なトラブルに発展する可能性があります。
万が一の事故の際、保険が適用されない可能性
正規の業者は、工事中の事故に備えて損害賠償保険(工事保険)に加入しています。
しかし、違法な業者はこうした保険に未加入である可能性が高いです。もし工事中に事故が発生し、作業員が負傷したり、近隣の家屋や通行人に損害を与えたりした場合、施主が損害賠償責任を負わなければならなくなる恐れもあります。
これらのリスクは、「知らなかった」では済まされません。福岡で安心して解体工事を終えるために、業者選びの第一歩である「許可・登録の確認」は絶対に怠ってはいけないのです。
まとめ:福岡で解体工事を成功させる鍵は「建設業許可」の正しい理解から
この記事では、福岡で解体工事を検討されている方に向けて、「建設業許可」と「解体工事業登録」の違いや、業者選びの際の確認方法について解説しました。
最後に、重要なポイントをまとめます。
- 解体工事には、請負金額500万円(税込)を境に「建設業許可」か「解体工事業登録」が必ず必要です。
- 500万円以上の工事は「建設業許可」(主に「解体工事業」)が必要です。
- 500万円未満の工事は「解体工事業登録」(福岡県内での工事なら「福岡県知事」の登録)が必要です。
- 業者のWEBサイトや見積書で、許可・登録番号を確認しましょう。不安な場合は福岡県庁のWEBサイトで検索できます。
- 無許可・無登録業者への依頼は、不法投棄やアスベスト飛散、保険未加入など、施主であるあなたにも重大なリスクが及びます。
福岡県内には、高い技術力と法令遵守の意識を持った優良な解体工事業者が数多く存在します。解体工事は、安全に、そしてクリーンに行われてこそ、次のステップ(売却、新築、駐車場利用など)に繋がります。
この記事を参考に、まずは「建設業許可」や「解体工事業登録」の有無をしっかりと確認し、信頼できるパートナー(解体工事業者)を見つけて、大切な解体工事を成功させてください。


